一般社団法人水素エネルギー協会会則
一般社団法人水素エネルギー協会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人水素エネルギー協会(英文名Hydrogen Energy Systems Society of Japan)と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区神田駿河台1−18−4 に置く。
2 当法人は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を設置することができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、水素エネルギーシステム並びに関連分野の学理と技術に関する研究・開発の推進を図るとともに、水素エネルギー社会の実現に貢献する幅広い活動を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)水素エネルギー関連技術に関する調査及び研究
(2)研究会、研究発表会、講演会、見学会等の開催
(3)協会誌及び刊行物の発行
(4)国内外の学会や団体との交流
(5)水素エネルギー技術の研究開発、導入・普及、政策提言等に関する活動
(6)前各号に掲げる事業に付帯又は関連する非収益事業
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 当法人の事業に賛同する、次の第1号から第5号に示す個人又は団体であって、次条の規定により
当法人の会員となったものをもって構成し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員は、次の第1号、第2号、第4号の会員をもって構成する。
(1)法人会員 当法人の目的に賛同し、その事業活動に参画する法人
(2)個人会員 当法人の目的に賛同し、その事業活動に参画する個人
(3)学生会員 当法人の目的に賛同し、その事業活動に参画する学生
(4)名誉会員 当法人の事業活動に参画し、当法人の目的に関し顕著な功績のあった個人
(5)特別団体会員 当法人の目的に資することを所定の手続きを経て認められた非営利法人、団体行政機関及び団体。
(会員の資格の取得)
第6条 当法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員資格を得たとき及び毎年度の期初の社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の権利)
第8条 会員は、次の権利を有する。
(1)当法人が開催する各種の学術的会合に出席することができる。
(2)当法人の発行する会誌の配布を受けることができる。
(3)当法人の発行する会誌に投稿することができる。
(4)当法人の研究発表会に講演申し込みをすることができ、審査を経て発表することができる。
(任意退社)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第10条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項に該当した会員を除名する場合には、当該会員に対し、あらかじめ通知をするとともに、決議の前に社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する。
(1)第7条の納入義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、第5条で定めたすべての社員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項
(開催)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎年度4月又は5月に1回開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有
する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総社員の半数以上であって、当該社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法又は代理人をもって議決権を行使することができる。
(代理人による議決権の行使)
第19条 社員総会に出席できない社員は、代理人よってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、社員総会ごとに行わなければならない。
3 第1項の社員又は代理人は、代理権を証明する書面に代えて、政令で定めるところにより、当法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
(書面による議決権の行使)
第20条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、当法人が定めた期日までに当該記載した議決権行使書面を当法人に提出して行う。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
(電磁的方法による議決権の行使)
第21条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、当法人の承諾を得て、当法人が定める期日までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当法人に提供して行う。
2 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、社員総会の日から10年間その議事録を主たる事務所に備え置くものとする。
2 議長及び議長により選出された出席監事1名は、議事録署名者として前項の議事録に記名押印する。
(決議の省略)
第23条 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第24条 理事が、社員の全員に対して、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第5章 役員
(役員の設置)
第25条 当法人は、理事10名以上24名以内、監事3名以上5名以内を置く。
2 理事のうち1名を会長、3名を副会長とする。
3 前項の会長を一般法人法上の代表理事とし、副会長のうち1名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は法令及び本定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の職務及び財産の状況の調
査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員
総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第25条1項に定める員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任
した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 理事又は監事は、社員総会の決議により解任することができる。ただし、監事は第18条第2項の決議によらなければならない。
(役員の報酬と余剰金の分配)
第31条 当法人の理事及び監事は無報酬とする。また、役員を含む社員に対する余剰金の分配は行わない。
第6章 理事会
(構成)
第32条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選任及び解職
(招集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けた場合又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第37条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、当該事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 代表理事及び議長により選出された出席監事1名は、議事録署名者として前項の議事録に記名押印する。
第7章 評議員会、委員会及び顧問
(評議員)
第39条 当法人は、評議員15名以上30名以内を置く。
2 評議員は社員の中からこれを選任し、総会において了承する。
3 評議員は理事又は監事を兼ねることができない。
4 評議員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 評議員の解任については、第30条本文の規定を準用する。
(評議員会)
第40条 評議員会は、すべての評議員を持って構成し、会長が召集する。
2 評議員会の議長は、出席評議員のうちから互選で定める。
3 評議員会は、代表理事の諮問に答え、また代表理事に意見を述べることができる。
4 評議員会は、評議員の2分の1以上が出席しなければ議事を開き決議することができない。ただし、書面を持ってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
5 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数を持って議決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(決議の省略)
第41条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に
加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該
提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第42条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示は、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第43条 会議の議事録は、議長がこれを作成し、議長及び出席代表者1名が記名押印する。
(委員会又は部会)
第44条 企画、広報及び刊行物発行など必要に応じて、理事会の承認を得て、委員会又は部会を設けることができる。
(顧問)
第45条 当法人に、次の顧問を置くことができる。
(1)顧問 理事会で必要と認めた者。
(2)名誉顧問 水素エネルギー協会の会長若しくは役員を永く務め、当法人の発展に顕著な功績のあった者、又は当法人の発展に際立った寄与をした者で、理事会で推薦され認めた者。
2 顧問及び名誉顧問は、当法人の目的達成に必要な事項について、代表理事の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第46条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第47条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに代理理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第48条 当法人の事業報告及決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、社員総会で承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の付属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(余剰金)
第49条 当法人は、余剰金の分配を行うことができない。
(残余予算)
第50条 当法人が精算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第51条 本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第52条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。
第10章 公告
第53条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する。
平成22年7月12日 制定
平成27年6月1日 改正
平成30年5月28日 改正
令和3年5月26日 改正
令和4年5月24日 改正